四国圏カーボン・オフセット推進協議会

  • 〒780-0046
  • 高知県高知市伊勢崎町8番24号
    高知県山林協会内
  • TEL.088-822-5331
  • FAX.088-875-7191
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四国圏カーボン・オフセット推進協議会四国圏カーボン・オフセット推進協議会

四国圏カーボン・オフセット推進協議会 会員一覧

愛媛県

株式会社アドバンテック

伊予森林組合

愛媛県 農林水産部 森林局 林業政策課 林業企画係

前田工繊 株式会社

東温市 市民福祉部 環境保全課

久万広域森林組合

丸三産業株式会社

株式会社 山全 愛媛営業所

有限会社 内藤鋼業

西予市 経済振興課

香川県

株式会社 四電技術コンサルタント

香川県 環境森林部 みどり整備課

徳島県

徳島カーボン・オフセット推進協議会

徳島県地球温暖化防止活動推進センター

徳島県 農林水産部 スマート林業課

徳島県 県民環境部 環境総局 環境首都課

徳島大学総合科学部

徳島合同証券株式会社

株式会社 山全

株式会社 らく~だ

高知県

高知県 林業振興・環境部 環境共生課

高知県オフセット・クレジット認証センター事務局

中土佐町 農林課

いの町役場 吾北庁舎 森林政策課

高知市 農林水産部 鏡地域振興課

四万十町森林組合

津野町 産業課

ニッポン高度紙工業株式会社

株式会社 土佐龍

有限会社 武政建設

大豊町役場 プロジェクト推進室

有限会社 伊東組

仁淀川町 産業建設課

株式会社 ヤマサ

株式会社 ファクトデザイン事務所

三原村役場 農林業建設課

カシオ計算機株式会社

株式会社 ケイエスエー・ライフガード

株式会社 ワークウェイ

GARRISON

一般社団法人 高知県森林整備公社

凸版印刷株式会社

ミタニ建設工業株式会社

幡東森林組合

株式会社 四万川総合建設

本山町森林組合

土佐清水市森林組合

一般社団法人 高知県木材協会

梼原町役場 森林の文化創造推進課

有限会社 十和建設

株式会社 四国ネット

岩井建設 株式会社

有限会社 西野建設

有限会社 岡松自動車鈑金 OKAMATSU

戸梶建設 株式会社

ネイチャークラフト研究会

公益財団法人 三原村農業公社

株式会社 山のくじら舎

有限会社 井上満吉商店

有限会社 戸田商行

プロバイダー

マイクライメイトジャパン株式会社

オブザーバー

環境省 中国四国地方環境事務所 高松事務所 環境対策課

経済産業省 四国経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課

四国圏カーボン・オフセット推進協議会 規定

1.名称

本協議会は、「四国圏カーボン・オフセット推進協議会」(以下「本協議会」という。)と称する。

2.協議会の目的

本協議会は、四国4県が主体となってカーボン・オフセットを普及拡大し、クレジット販売を促進することを目的とする。

3.協議会の事業

本協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。

  • ①カーボン・オフセットの普及を推進するためのCO2の見える化体制の構築
  • ②クレジット活用、カーボン・オフセット推進のための人材育成
  • ③カーボン・オフセットプラットホームホームページの機能拡充、利便性向上
  • ④地域版 J-クレジット制度の普及
  • ⑤公共土木工事やエコアクション21におけるクレジット活用の推進
  • ⑥環境貢献型商品の開発及び販売促進支援
4.協議会の事務局

本協議会は、その事務局を高知県オフセット・クレジット認証センター(事務局:一般社団法人高知県山林協会内)に置く。

5.協議会の設置期間

本協議会は、令和6年3月31日までを当面の設置期間とする。

6.協議会の構成員

本協議会の構成員は、四国内でJ-VER 制度、国内クレジット制度、J-クレジット制度を利用している各クレジット創出者、プロジェクト事業者、地方自治体、森林組合、林業事業体、国内のクレジット利用者及びプロバイダー等で構成する。

7.協議会の入退会

本協議会への加盟を希望する事業者・団体等は、事務局への加盟申請を行い、事務局がこれを受理することによって行う。ただし、加盟事業者が、本協議会の名誉を棄損し、本協議会の目的に著しく反し、または、公序良俗を乱す行為をした場合は、事務局の判断で当該加盟事業者を除名することができる。

8.顧問及びアドバイザー

本協議会は、本協議会の目的を達成するために必要と認められる場合には、外部の有識者等を顧問及びアドバイザーとして委任することができる。顧問及びアドバイザーは、本協議会の事業に関して助言を行う。

9.協議会

本協議会は、事務局である高知県オフセット・クレジット認証センターが必要と認めた場合に開催する。ただし、協議会の開催が困難であると事務局が認めた場合には、書面又は電磁的方法(電子メール及び電子メールに添付した添付ファイルを提出する方法)により協議会を開催したものとみなすことができる。

10.分科会

本協議会は、第3条④を実施するため、分科会を設置する。この分科会は、四国4県の担当課及び高知県オフセット・クレジット認証センターで構成する。

11.経費負担

当面の間、会費等の協議会運営経費の徴収は行わないこととし、事務局である高知県オフセット・クレジット認証センターが必要な経費負担を行うこととする。なお、第3条に掲げる事業のうち、事務局が認めるときは、活動経費としてこれを負担する。ただし、会員が本協議会に出席するために要する旅費、交通費については自己負担とする。

12.本規定の制定・改廃

本規定は、事務局である高知県オフセット・クレジット認証センターによって制定され、改廃される。本規定の改廃を行う場合には、事務局は、遅滞無く加盟事業者へ通知を行うこととする。

附則 この規定は、平成25年8月1日から施行する。
附則 この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この規定は、平成26年9月18日から施行する。
附則 この規定は、平成27年7月1日から施行する。

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